電波犯罪被害者の国家補償

電波犯罪被害者の国家補償

 基本的に、被害金額は、労働者の最低賃金以下であってはならない。つまり、自給500円台だと思うが、日給にして、五千円弱だと思うが、一日の被害金額が、その額以下であってはならない。

最低賃金は、人間としての最低の生活を保障するために定められたものだ。被害者は、人権を侵害され、電波で苦痛を受け、盗聴され、弱者の立場に貶められ、生存権そのものが侵害され、人間として最低限の生活ができず、それ以下の不幸な生活を余儀なくされた。よって、労働者の最低の保障額よりも、被害者の最低保障額のほうが、小さいということはあってはならないのである。被害者の権利は労働者の権利よりも大きい。よってより大きな補償を国家に求めることができる。

というわけで、被害者の最低補償金額は、法律で、一日中犯罪電波を浴びた場合は、法律(政令)で、五千円以上と定めなくてはならない。通常、電波犯罪者は、機器の電源と止めることはないので、被害期間×最低被害者保障金額となり、それ以下に減額されることはない。

被害者は、被害の最低保障金額を国家が定め、国家は十年にもこの犯罪を放置し続けたことに対して、責任をとり、被害者に国家自ら補償しなくてはならない。

 02-5-31 校正 2015/4/14

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