電波犯罪被害者の認定法


電波犯罪被害者の認定法

電波犯罪被害の場合は、警察は、犯罪の記録、電波の記録を証拠にそえろという。しかし、被害者自身で、電波検出器を用意して、記録するとなると膨大な費用がかかる。それでは被害者があまりに冷遇され、人権がまったく尊重されていない。被害者認定を、極度に厳しくすると、水俣病などの被害者認定の問題などと同じような問題が持ち上がる。そうならないために、日本として、すぐに被害者と認定できるように、簡単に認定できるものにしなくてはならない。被害者にその因果関係を完全に証明する責任を負わせるのは、弱者の人権を鑑みない過去の国家のすることである。

 素手で殴られた場合は、目で見たことが証拠となる。遠くから物を投げられ怪我をした場合でも、投げた人を見なくても、被害事実を認定して、警察は動くことができる。よって、本来ならば、症状が明白ならば、医者の診断なしに、自覚症状だけで、警察は、同じ理由に従って、被害届けを受理できる。そして、真に電波被害者かどうかを検査しなくてはならない。

それためには、電波犯罪被害者を認定するマニュアルを作成すべきである。

電波犯罪被害者認定法  原案

電波犯罪者の認定要件

人体に干渉性のある電波を受けていること。被害が認められること

症状からの診断

A,症状から被害にあっている可能性を探る
 頭痛など電波犯罪被害の典型的な症状がある。病気が原因ではないこと。

B,検出器による判断
 被害者は電波を受け続けているから、検出器でそれを調べる。これで被害者を確認できる。

この検査は、本人の許可を得て、専門の電波検出器を警察署内で、用意して、行う。被害者の負担を軽くする処置である。被害者が被害の因果関係の証明をするのは、製造物責任の判定などは、企業が行うものなので、その流れに逆らう。警察が専門の電波検出器を用意して、検査する。

以上

まとめ

被害をなくすことは一刻を争うものだ。被害認定に時間をかけてはならない。警察はすぐに電波犯罪被害者か検査できる体制にしなくてはならない。このような警察内の対策プログラムを準備しなくてならない。被害認定をその場で行えるようにしなくてはならない。

02-4-20 校正 2015/4/14

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