電波犯罪の被害者の人権を回復するために 国家への勧告


電波犯罪被害者の人権を回復するために 国家への勧告

電波犯罪被害者に対して国家としてどう対応していけばよいか。被害者について述べた国連宣言を参考に考えてみたい。(下記の国連宣言は、警察庁のホームページより引用した。)

電波犯罪被害者の人権を回復するための日本への勧告


電波犯罪被害者とは
電波犯罪被害者は、干渉低周波電波という特殊な電磁波によって、苦痛を与えられ、精神に影響する作用を受けた者である。さらには、経済的損失もそれによって生じる。さらに盗聴よって、個人のプライバシーの侵害を受ける。電波犯罪被害者には、基本的人権の重大な侵害を受けていると認めることができ、犯罪被害者とみなすことができる。

差別の禁止
日本では、2003年の一月時点は、電波犯罪を肯定すると、『電波なやろう(常識はずれな者)』と呼ばれたり、『いかれた者』と扱われる。これは明らかに、差別である。電波犯罪被害者は、病院に言っても、電波による犯罪の被害といえば、頭がおかしいと思われて、精神科にゆくように勧められる。電波犯罪被害者は、明らかな差別が今も続いている。電波犯罪被害者に対する世間の偏見と差別をなくすことが、課題である。

被害証明の費用軽減 
電波犯罪は、専門の電波検出器で、証拠をそろえると、傷害罪で告訴することができる。が、個人が電波検出をするには、その機器の入手さえ困難で、多額な費用がかかる。これは、被害者に対して、多くの労苦を強いるものである。国家は、電波犯罪に対しては、被害者に多くの負担させないように、法整備をすすめなくてはならない。

被害弁償の基準の必要性

 電波犯罪は主にイデオロギー犯罪であり、電波犯罪被害者は弱者である。被害者保護のために、公正な被害弁償が行われるように、単位時間あたりの被害弁済金額を被害補償の基準を作るべきである。電波犯罪は、本人に同意を得ない電磁波の生体実験とみなすことができる。それに類するアルバイトで得られる自給より、被害補償基準は、高く設定しなくてはならない。

電波犯罪の国際的な取り組み
 電波犯罪は、日本一国の問題ではない。電波技術は、高度な技術ではなく、規制をかけることもできず、他国に輸出され、瞬く間に世界各国広がる。世界各国においても、電波犯罪関連法の整備を勧めなくてはならない。

電磁波環境の見直し
 電波犯罪は、電磁波の悪用で、電磁波の強い場所ほど、大きな被害を生じさせる。電線の近く、高圧線の近くなど、電気設備により、被害は拡大する。これら、町の環境は、電線からの電磁波の放出を抑える施策や、電磁波基準の強化、電柱、形体電話アンテナの規制など、強化して、町の環境を見直し、電磁波に厳しい町づくり、国づくりをしなくてはならない。

電波犯罪被害の国家補償
 電波犯罪犯罪被害者は、連日連夜、何年、何ヶ月にもわたって、電波を身体に受け続けてきた。その被害により、精神的な病に陥る者、身体を壊すものがいる。それについて国家は、この犯罪が発生してから、約十年放置し続けたのは、国の責任であるから、被害者の人権を回復するために、国家として、十分に補償する制度を整えなくてはならない。電波犯罪被害も、他の被害者同様に、国家の保護を受けなくてはならない。

電波犯罪被害者補償基金の創設
電波犯罪被害者の補償基金は、創設され、強化される必要がある。

社会支援
 電波犯罪の多くは組織的犯罪である。被害者個人が対抗できるものではない。よつて、政府、ボランティア、NPOなど、国家や専門機関はサポート体制を用意して、その権利の回復に努めなくてはならない。国家は電波犯罪被害者を援助しなくてはならない。

電波犯罪被害の研究や専門の医療機関の設置
 電波犯罪被害は、特有の症状があり、それは病ではないので、通常の医学的な処置では回復しない。電波被害症状について、研究して、対処できるように、専門の医療機関を設置して、治療法を用意しなくてはならない。

電波犯罪被害者への国家の対応の整備 
電波犯罪被害について、警察、司法、健康、社会サービスは、そのほかの関係担当者は、被害者のニーズに適切に対応し、適切な援助を迅速に行うためのガイドラインを作成して、トレーニングを受けなくてはならない。

 日本は、電波犯罪対策は、まだ何もしていない。早急に、電波犯罪の認知、被害者の人権回復、そして、犯罪を取り締まれるように法律を制定して、電磁波規制を強化して、被害者救済のために、最善の対策をうつべきである。

以上

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参考

『 国連宣言

犯罪およびパワー濫用の被害者のための司法の基本原則宣言
G.A.決議 40/35(1985)

A.犯罪被害者
1.犯罪被害者とは、個人であれ集団であれ、加盟国で施行されている、犯罪的パワー濫用を禁止する法律を含むところの刑事法に違反する作為または不作為により、身体的または精神的傷害、感情的苦痛、経済的損失、または基本的人権に対する重大な侵害などの被害を受けた者をいう。』

『2.この宣言においては、加害者が特定されているか、逮捕されているか、告訴されているか、あるいは有罪判決を受けているかに関係なく、また加害者と被害者の間の親族関係の有無に関係なく、被害者と見なすことができる。
 被害者という用語には、妥当であれば、直接の被害者の直近の家族または被扶養者、および苦しんでいる被害者を助けたり、被害を防止したりして介入した際に被害を受けた者も含まれる。』

『3.この宣言に記載されている条項は、人種、肌の色、性別、年齢、言語、宗教、国籍、政治的またはその他の信条、文化的信念または慣習、財産、出生または身分、民族または社会的素性、障害などにより、いかなる種類の差別も行なれず、すべての者に適用されるものとする。』

『司法へのアクセスおよび公正な扱い

4.被害者は、同情と彼らの尊厳に対する尊敬の念をもって扱われなければならない。被害者は、受けた被害について、国内法の規定に従って、裁判制度にアクセスし速やかな回復を受ける権利がある。』

『5.被害者に対し、必要な場合には、費用がかかわらず、かつ迅速で公平に利用できる、公式または非公式の手続きによって被害回復が受けられるように、裁判制度や行政制度を制定し、強化しなければならない。
 被害者には、そうした制度を通じて被害回復を請求できる権利があることを知らせなければならない。』

『6.被害者のニーズに対する司法および行政の対応は、次のような方法によって促進されなければならない。

(a)訴訟手続きにおける被害者の役割とその範囲、タイミングと進行状況、および訴訟の処分決定について、知らせる。重大犯罪が関係していて、被害者がそうした情報を求めている場合は、特にそうである。
(b)被害者の個人的利益が影響を受ける場合には、被告人に不利益を与えることなく、また該当する国内の刑事司法制度に従って、彼らの意見や関心事を訴訟手続きの適切な段階で表明させたり考慮したりする。
(c)法的処理全体を通じて被害者に適切な援助を与える。
(d)必要に応じて被害者の不便を最低限にとどめ、かつそのプライバシーを保護する措置を講じ、また嫌がらせや報復を受けないように、被害者に代わって、被害者だけでなく、その家族や証人の安全も保障する。
(e)訴訟の処分決定や、被害者に裁定額を認めた命令や判決の行使については、不要な遅れを避けなければならない。

7.和解や被害者の立ち直りに適している場合には、調停、仲裁、習慣法、または事実たる慣習慣行など、非公式な紛争解決方法を採用すべきである。』

『被害弁償(Restitution)

8.自己の行為に責任のある犯罪者またはその関係者は、妥当な場合には、被害者、その家族または被扶養者に、公正な被害弁償を行わなければならない。この被害弁償に含まれるのは、財産の返還、発生した被害または損害に対する支払い、被害の結果発生した費用の弁済、サービスの提供、権利の回復である。』

『9.加盟国政府は、刑事裁判における量刑選択の際に、従来の刑事制裁以外にも、新たに適用できるような被害弁償を考慮して、慣行、規則、法律の見直しを行なうべきである。』

『10.環境にかなりの被害が発生し、被害弁償を命ぜられた場合に、その被害弁償に含められるべきものとして、環境の原状回復、インフラストラクチーの再建、公共施設の建て替え、さらに、その被害のためにコミュニティの移転が必要になった場合には、その移転費用の弁済などである。』

『11.公務または準公務を行う公務員またはその代理人が国内の刑法に違反した場合には、被害者は、発生した被害に責任のある公務員またはその代理人が所属する国から弁償を受けることができる。侵害的作為または不作為が発生した時に政権の座にあった政府がすでに存在しない場合には、その国家または政府の権利を継承した者が、被害者に弁償をしなければならない。

被害補償(Compensation)

12.次の被害者が、犯罪者またはそれ以外から十分な弁償を得られない場合には、国家は、経済的補償を行なうよう努力しなければならない。』

『(a)重大な犯罪の結果、身体にかなりの被害を受け、または身体や精神の健康に損傷を受けた被害者』
『(b)そうした被害のために死亡したり者または身体的および精神的不能になった者の家族、特に被扶養者

13.被害者補償基金の創設、強化および拡充の努力をする必要がある。自国民が被害者になった国家がその被害を補償する立場にない場合などでは、適切であれば、補償目的のために、これ以外の基金を創設する方法も考えられる。』

『被害者援助(Assistance)
14.被害者は、政府・ボランティア・コミュニティに基礎をおく機関、および地域固有の機関などから、物質的、医療的、精神的、社会的に必要な援助を受けることができる。』

『15.被害者には、医療サービスや社会福祉サービス、その他の関連援助について知らせ、すぐに利用できるようにしておかなければならない。』

『16.警察、司法、健康、社会サービス、その他の関係担当者は、被害者のニーズに適切に対応し、適切な援助を迅速に行なうためのガイドラインについて、トレーニングを受けなければならない。』

『17.被害者にサービスや援助を提供する場合には、受けた被害の内容や第3条に定める特別 なニーズに、特に配慮しなければならない。

B.パワー濫用の被害者
18.パワー濫用による被害者とは、個人であれ集団であれ、国内の刑事法には違反していないものの、人権に関して国際的に認められた基準に違反する作為または不作為により、身体的または精神的傷害、感情的苦痛、経済的損失、または基本的人権に対する重大な侵害などの被害を被った者をいう。

19.国家は、パワー濫用を禁止する基準やパワー濫用の被害者を救済する基準を、国内法に組み込むことについて検討すべきである。特に、こうした救済には、被害弁償および(または)被害補償、および必要な物質的、医療的、精神的、社会的援助や支援を盛り込むべきである。

20.第18条で規定されているように、国家は被害者に関わる多国間の条約について交渉を行なうことを考慮すべきである。

21.国家は、変化する環境に対応できるように、既存の法律や慣行について、定期的に見直しを行ない、必要に応じて政治的パワーないし経済的パワーの重大な濫用となる行為を禁止し、そうした行為を防止する政策や対策を促す法律を制定施行し、またそうした行為の被害者には、直ちに適切な権利と救済を与えるべきである。』


02-4-16 2/4 校正 2015/4/17

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