電波犯罪被害補償


電波犯罪被害者補償


電波によって、長い時間苦痛を受け、身体的にも精神的にも深い傷を負った。その経済的な損失と、治療費および、慰謝料について

電波犯罪被害者は、長い間、頭痛で生活が乱され、時には、腹痛で倒れたり、心臓を押さえ込んだりして、さらには催眠電波で眠らされたり、長期間にもわたる被害を受けた。そして身体は疲れ、精神は深く傷つき、不安と恐怖ですごした。これらの損害について、犯罪者から、補償を求めることができる。

被害補償の計算について

 電波犯罪被害補償金額=治療費+電波の強さ(苦痛)×電波を受けた期間

で、計算すべきである。

電波犯罪被害は、電波の犯罪なので、どう被害額を算定していけばよいか、わかりにくいだろうが、私は、苦痛の程度と人権を侵害された期間に応じて、その被害度をはかる方法を考えた。

もっとも簡単な例として、電波を1時間浴びせられたら、いくらの補償になるか考えよう。一時間電波を受けて、頭痛になった。すると、被害は1時間の頭痛である。補償額はいくらにすべきか。まさか、100円ぽっちではないだろう。1時間も頭痛で苦しめられて、その補償額がたったの100円以下だとしたら、被害者の人権は、100円以下だということになる。人間の尊厳はそんなに安いものではない。せめて、労働の最低賃金よりは、高いと思う。だから、最低でも約1時間600円以上が妥当である。よって、一日中、電波を浴びせられるとしたら、その24倍だから、14400円以上である。まさか、一日6000円ということはないだろう。それならば、1時間当たり約250円。一時間、頭痛で苦しめられて、その薬代にもなりはしない。最低でも、1時間600円以上にすべきである。

干渉低周波により頭痛が一日中起こったとしよう。それは、どんな犯罪に匹敵するか。同じような苦痛を与えるには、バッドで頭を強く殴らなければならない。するとたんこぶができて、その日は、その痛みで一日中うめくことになる。つまり、軽い気持ちで、相手に頭痛を起こしたとしても、それは、かなり悪質な殴打事件に相当する。悪質な殴打事件に対する慰謝料は、医療費のほかに、それにより生じた苦痛の期間、他に慰謝料で、数万円以上が相場である。 被害も一日、電波で頭痛を引き起こされたとしても、それはかなり大きな被害を受けた補償額に等しい。だから、被害に一日つき、数万円が妥当だろう。

電波犯罪者は、罪の意識がほとんどないかもしけないが、かなり過酷な苦痛を人に与えている。けっして高くはない金額である。あなたは、見ず知らぬの人が、突然殴りかかってきたら、どう反応するだろうか。電波を浴びせられる危機とはそういうものである。だから、私は、一日電波を浴びせられた程度、多くの犯罪者はその程度のことは、スイッチ一つひねれば簡単にできることで、さほど悪質なことと思わないかもしれないが、かなり大きくその行為を重くとらえ、犯罪者に厳しくあたるのである。一日中、電波を飛ばす行為は、バッドで一日中殴り続けると同じ痛みをもたらす。たかが、電波と思うことなかれ。バットの殴打事件に匹敵しうる犯罪なのである。

電波犯罪の苦痛は、一般の殴打による苦痛と比較するのがわかりやすい。弱い苦痛でも長引けば、小さな痛みを受け続けることに等しく、それは、

軽いパンチを一分に何度も受けているのと同じ。それがどんどんどん長引いて、一日中苦痛にあえぐことになれば、それは強い殴打に匹敵する物理的な被害になる。

よって、電波の強度×時間で、計算するのが正しい。

被害補償の最低基準


 一時間当たりの被害補償金額は、最低時給以下であってはならない。

 国家が定める最低賃金は、500円くらいだと思うが、それは労働者の人権を
守るための最低限度の生活を保つための金額である。しかし、その人権は電波を浴びせられて、その苦痛を受けて、侵害された。それは人として生きる最低限の権利の侵害である。よって、それに見合う補償金額は、最低限の生きる権利以下であってはならない。そして、被害は、時給以下であってはならない。事故被害は一度でも甚大なものである。よって、労働賃金よりも高く設定されなくてはならない。労働の権利よりも、被害者が受けた人権の侵害のほうが大きい。よって、自給500円台だと思うが、それ以上でなければならない。日給の計算にはならないのは、被害は時間当たりだからだ。日給は労働八時間の最低賃金であるから、よって、日給で割り当てるならば、24時間電波を浴びせられたとすると、最低日給の3倍が一日当たりの被害補償金額になる。それ以下にはならない。日給計算にはならない。

 最低賃金は、人間としての最低の生活を保障するために定められたものだ。被害者は、人権を侵害され、電波で苦痛を受け、盗聴され、弱者の立場に貶められ、生存権そのものが侵害され、人間として最低限の生活ができず、それ以下の不幸な生活を余儀なくされた。よって、労働者の最低の保障額よりも、被害者の最低保障額のほうが、小さいということはあってはならないのである。被害を被ることで失われるものは、労働で何日分にも相当する。よって、被害者の権利回復は、労働権の回復よりも大きく定められなくてはならない。

 というわけで、被害者の最低補償金額は、法律で、一日中電波を浴びた場合は、法律(政令)で、五千円以上と定めなくてはならない。通常、電波犯罪者は、機器の電源と止めることはないので、被害期間×最低被害者保障金額となり、それ以下に減額されることはない。

 さらに、 国家は、被害者に補償がすばやく行われるように、基準を作成して、被害者が、被害補償を行えるように、最低補償金額を定めなくてはならない。

国家補償の可能性

もし国家が電波犯罪を認知しながら、それを放置したとなれば、国家にも責任の一端があり、その責任を果たさなくてはならない。被害者に謝罪して、補償しなくてはならない。それは、被害者への国家補償である。よって、国家は十年もこの犯罪を放置したことに対して、責任をとり、国家は被害者に補償しなくてはならない。

まとめ

電波犯罪は、長期間にわたる犯罪である。その間、苦痛を受け続けた被害者には、相応の補償が必要である。被害は過去のことで、もうけっして取り戻せない損害である。それをいくらかでも報いようというのが、補償の精神である。彼らの被害期間における人権救済とは、彼らの悲しみに応じて、喜びを少しでも与えてあげることではないか。

 02-12-27 校正 2015/4/17

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