精神科における誤診の防止


精神科における誤診の防止

 電波犯罪被害を訴え、「電波が浴びせられる」、「盗聴監視されている」、「語りかけがある」と言うと、医者はそれらを妄想や幻覚と錯覚して、類似した症状の精神分裂病と誤診する。多くの被害者は、それら誤診をおそれて医者にもゆけないのが現実である。

 それら誤診は医療事故である。正常な判断の被害者が精神病と診断され、精神病棟に強制入院させられることもあるからだ。それを防ぐには、誤診を防止するように、医療体制を整えるしかない。それには、@、電波犯罪被害の症状を理解して、A、正しい診断基準などガイドラインを作成しなくてはならない。

 A、正しい診断基準のガイドラインの作成と実施

従来の精神統合失調症の診断基準は、以下のようなものである。

日本精神神経学会 統合失調症とは何か 診断基準DSM-IV
表1:統合失調症の診断基準 1)

A  特徴的症状:以下のうち2つ(またはそれ以上)、各々は1カ月の期間(治療が成功した場合はより短い)ほとんどいつも存在。

(1) 妄想
(2) 幻覚
(3) 解体した会話(例:頻繁な脱線または滅裂)
(4) ひどく解体したまたは緊張病性の行動
(5) 陰性症状、すなわち感情の平板化、思考の貧困、または意欲の欠如

注:
妄想が奇異なものであったり、幻聴がその者の行動や思考を逐一説明するか、または2つ以上の声が互いに会話しているものである時には、基準Aの症状1つを満たすだけでよい。

B  社会的または職業的機能の低下:障害の始まり以降の期間の大部分で、仕事、対人関係、自己管理などの面で1つ以上の機能が病前に獲得していた水準より著しく低下している(または小児期や青年期の発症の場合、期待される対人的、学業的、職業的水準にまで達しない)。

C*  病状の持続が6カ月以上。
D*  うつ病、躁病の合併がない。
E*  物質乱用、身体疾患によって生じたものではない。
F*  自閉性障害の既往があった場合には、幻覚や妄想が1カ月以上(治療した場合には短くてもよい)続いた場合のみ、診断する。

 それらのうち、「陽性症状」の中で、従来の基準では、
1, 「電波を浴びせられる。」ことが妄想。
2, 「誰か見えない人の語りかけ」は幻聴と規定されます。
3, 「誰かによって狙われ電波による盗聴され、監視されている」

 

が、妄想と みなされた。

 参考 精神保健福祉ミニガイドシリーズ

@、統合失調症とは 

症状はより 多彩で人によってさまざまです。 「陽性症状」と言われるものがあります。人の声や物音、電波やテレパシーなど、そこに実在しない音が聞こえてくる体験をします。(幻聴) 間違った考えを修正できなくなったり、被害を受けていると思いがちになります(妄想) 混乱や興奮のため、まとまりのない会話になります。 このような目立った症状は、発病後まもない急性期に主として見られます。後に述べる薬物療法が有効な症状です。

が、電波犯罪において、上記三つの状況は典型的な被害例であり、それらを認識していることは、正常な判断であり、妄想や幻聴とはみとめられないものだ。

 精神異常ではない理由

 

  ・「電波を浴びせられるという体験」
電波犯罪で実際にそのようなことが行われています。被害そのものを正しく認識したもので、妄想ではない。逆に、それを否定することが根拠のない考えで、妄想にあたる。

 ・「誰か見えない人による自分だけにのみ語りかけ」
 電波犯罪の被害者の幾人かは、犯人からの語りかけが実際に聞こえるようだ。それは正しいようです。毎日しつこく語りかけられるようだ。それは小さな音で、録音に成功した人もいる。よって、その被害を否定することはできない。

 

 ・「誰かによって監視・盗聴される」
 電波犯罪では、遠くから盗聴器もつけずに、思考や会話を盗聴することが横行した。そして、多数の犯人が1人の被害者を集団で監視された。よって、それら被害を正しく認識したものであり、妄想とは区別しなくてはいけない。集団ストーカーは現実に起きていることであり、空想や妄想の類ではない。

 電波犯罪被害者は、特殊な被害体験をもっているが、それ自体を否定することはなく、新しい犯罪の被害の被害者であり、それを認めて、間違った診断をしないことが大事である。

 統合失調症の例外 


 ただし、「一般に入眠時には、俗に「金縛り体験」と呼ばれる体感幻覚や、動物の姿などが見える幻視が生じることがあるが、これは統合失調症の幻覚とは見なさない。また、アルコールや有機溶剤吸引の結果として生じた幻覚、身体疾患や投薬に伴って生じる幻覚や、睡眠障害と幻覚の合併した「せん妄」も、統合失調症の症状とは見なさない。」「日本精神神経学会 統合失調症とは何かより、」(日本精神神経学会 統合失調症とは何か)

 電波犯罪の体験も、正常な人物でもこの被害に巻き込まれたら、誰でも同じことを経験します。よって、それら、体験は、妄想とみなさないように、区別することが大事です。症状に類似するが、犯罪被害の体験と区別することが大事です。

 統合失調症とみなさない体験を新たに追加することが、大事である。

 新しいガイドラインの提案


統合失調症の診断のガイドライン

 以下の体験は、電波犯罪被害のものであり、統合失調の症状ではない。慎重に見極めなくてはならない。

@ 電波を誰かに浴びせられている
A 誰かに電波で盗聴監視されている
B 誰かに語りかけられている
C 自分の考えが誰かに知られている感じがある。(盗聴されている人の感覚)

 上記、体験は、短絡的に統合失調症と診断しないことが肝要である。そして、電波犯罪被害の可能性を疑わなくてはならない。誤診した場合は、ヤブとして記録されるだろう。

 電波犯罪被害者と判断する要素

 電波犯罪被害者は、以下の被害症状があるので、それらがあるか調べることで、統合失調症と区別できる。 全部、電波による電気的な刺激により発生するもので、従来の医学では原因不明の症状で、治らないもの。

電波犯罪被害の症状
頭痛  心臓痛  しびれ  筋肉の硬直  睡眠障害など

 これら犯罪被害者の症状がみられた場合は、すぐに電波犯罪の被害にあっている可能性が高いこと、電波検出器で正確に調べてもらうように、告げること。

まとめ


 これまで何年間も、医者には電波犯罪というものが知られてなくて、多くの被害者はそのことを口にすると、精神病と診断された。それは医療が、新しい犯罪被害の知らず、間違った診断を続けてきたからだ。そのために多くの被害者は、精神病ではないのに、精神病院に入院させられた犠牲になった。しかし、そんな体制は続けてはいけない。よって、電波犯罪被害者を精神病患者と区別する診断のガイドラインを急遽作成して、それをゆきわたらせ、2度と被害者を医療事故に巻き込まれないようにしなくてはならない。

参考リンク
日本精神神経学会
統合失調症呼称変更の経緯
精神分裂病と関連障害
日本精神医学会
医療事故情報センター
医療事故防止対策ガイドライン

03-8-13 校正 2015/4/14

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