不法電波監視システム

不法電波監視システム

 

 電波監視システムについて
  総務省に、不法電波を取り締まる部署がある。そこで、混信、妨害、電波障害を起こす電波を取り締まっている。

 それら不法電波の取り締まりでは「不法パーソナル無線」、「不法アマチュア無線」、「不法市民ラジオ」のものがある。

不法電波
 「不法市民ラジオ」
とは出力0.5w以下までで、周波数27MHz帯で8チャンネル認証マークがついている。それのないものは使用できない。

 「不法パーソナル無線」
とは、資格はいらないが、無線局の免許が必要。無線機の出力を改造して大きくしたり、指定されていない周波数で電波を放出するのがそれである。

 「不法アマチュア無線」
とは無線従事者の資格と、無線局の免許が必要なもの。それ以外のアマチュアバンド帯以外の周波数と出力を大きくして電波を放出できるもの。

 それらは、「(1)ほとんどが車載、携帯型で移動中に使用(2)不法開設者がグループ化するなど手口が悪質化・巧妙化(3)不法無線局を業務用に使用しているケースが多い。(総務省 不法無線局の特徴より)」など特徴がある。

 取り締まりの根拠

電波法で罰せられる刑は、1年以下の懲役、50万円以下の罰金である。が、犯罪電波を取り締まるには新たに周波数帯などを決めなくてはならないし、それで殺人もできるのだから、懲役にできるようもっと重い罪に問えるものに変えなくてはならない。

不法無線局の検出数、措置数、告発数
 それら違法無線局の発見数は、平成13年度で2303件。措置できたのが5538件。告発に至ったのは277件と少ない。これらは、電波犯罪の数ではなく、従来の違法電波の件数である。

不法電波の取り締まり活動

 独自に調査する
 総務省は、独自に不法電波を調べ、警察への告発を行う。

 不法電波防止の広報活動
 違法電波は犯罪などポスターやテレビCMなどで国民に呼びかける運動をする。

 電波適正利用推進員制度
 不法電波を国と民間ボランティアで協力して発見検出する制度がある。

 これらがあるが、犯罪電波を取り締まることはまったくしない。現在全国で800名の電波適正利用推進委員が不法無線を取り締まるために活動しているとはいえ、それだけでは少なすぎる。専門の捜査員を用意しなくてはならない。それだけで、警察にもそれら検出器を配備すべきである。

総務省の電波監視業務


 総務省は、違法電波の監視システムを開発して、全国の主要な都市への設置を行っている。が、従来の電波監視システム(DEURAS、デューラス)を見ると、遠隔方位測定設備は193箇所。遠隔受信設備は143箇所。短波監視施設は5箇所。「不法無線局探索車」がある。それらを全国の都市に整備している。が、現在は人口3万以上の都市に一つしか設置せず、人口三万人に一つの監視装置という割合で、あまりにも少なく、従来の不法電波を年間30000件以上発見したとはいえ、措置できたのが5528件。告発に至ったのは、平成14年で277件と少なく、犯罪電波を取り締まるに十分なものがあるとは言いずらい。それら現在の設置数で足りない。

参考

電波監視システム
電波監視の概要  総務省
サイトマップ 総務省
電波適正利用推進委員

今後の課題 (8-20修正追加)

 総務省は違法電波を取り締まってきたが、それは従来の規定の中での違法なもののみに限定されて、その中に、犯罪電波の周波数は含まれない。よって、従来の設備や法律だけで、犯罪電波を取り締まることは難しい。新しい規定や設備を配置しなくてはならない。

 ・犯罪電波の周波数帯の特定と禁止
 ・罰則の強化
 ・監視設備の強化
 ・犯罪電波の放出禁止の啓発運動
 ・告発制度の整備
 ・警察との連携強化
 ・啓発の強化

犯罪電波の周波数帯の特定

犯罪電波の放出を発見して、それを罰するためには、それら周波数帯を特定するために調査研究なしくてはならない。そして、犯罪電波で使われる周波数帯を新たに検知に加えること。

罰則の強化

 犯罪電波は殺人もできる。それら電波を放出すると、従来の電波法で罰せられる刑は、1年以下の懲役、50万円以下の罰金と非常に軽い罪である。電波犯罪に利用することもできるので、刑罰をもっと強化しなくてはならない。電波犯罪を正しく罰するためには、苦痛などを与えたことにより傷害罪を適用しなくてはならないが、従来の法律の限界がここにある。よって、懲役刑も含むように、罪を重くすることが大事である。

監視設備の強化

犯罪電波は指向性の強い電波であるため、固定設置のレーダーではとらえにくいこと。移動型レーダー、コンパクトな携帯型レーダーも開発、整備しなくてはならない。

本当に、犯罪の撲滅に必要な電波監視システムの数量を割り出さなくてはならない。もちろん、10年間野放しにしてきて、初めて取り締まる過渡期には監視システムは多く必要である。が、それら犯罪電波の放出が減ってきたら、必要な範囲が定まるだろう。それらの数量を明らかにしたい。 

参考 電波監視 業務統計データ (通信 電波監視)

監視員の増強

現在の監視員では、犯罪電波をみつけてもそれらに対応する権限もなく、警察に報告するだけである。しかし、それらが全国゛て800名しかいないならば、1人当たりの受け持ちが、15万人であり、あまりに少ない。監視員は増強しなくてはならない。それができないならば、警察の捜査員をこの手の専門の監視員にして、協力体制を作り、補強する。

警察と電波監視との協力連携の体制を整備

 電波監視と警察とは、協力体制を作らなくてはならない。情報交換など、体制を整備しなくてはならない。例えば、不法電波が発生した時に、それが瞬時に適切な形で、警察に情報が提供されるようなシステムを作らなくてはならない。犯罪電波の取り締まりは警察の仕事である。

告発制度の整備

犯罪電波ならば、発見しだい特定、告発にまで早急に措置しなければならないが、それら制度化されていなく短時間で行えないこと。あまりに遅いと捜索までに逃げられるおそれあり。検知、捜索礼状の取得、捜索まで一連の手続きを迅速に行えるよう整備すること。

啓発の強化

 不法電波を放出することは犯罪だと多くの人は知っているが、犯罪電波を放出しても罪の意識をもつ人は少ない。それらを含めて、不法電波として国民に周知徹底しなくてはならない。テレビCMなどへの啓発活動は強化しなくてはならない。

まとめ

 犯罪電波は、新しい不法電波である。それらを含めた監視活動を今後は推進していかなくてはならない。

犯罪電波の無線機を所持するだけで犯罪になるか?

 法律では、免許、許可、資格等なしに、無線機を設置して、放出できる状態にすることを禁じている。厳密に、犯罪電波は、許可されていない周波数帯だから、それを放出できる犯罪用の無線機は、所持することだけで、上記に違反して、罰することができる。よって、従来の電波法でも、犯罪電波の無線機は所持するだけで犯罪になる。

03-8-17 校正 2015/4/14

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