電波犯罪被害者の人権を回復するための宣言を採択する要望書


電波犯罪被害者の人権回復するための宣言を採択する要望書

 電波犯罪に対する全般的な国家の取り組みを網羅することによって、国家としての指針が見えてくる。被害者保護のための国連人権宣言を参考に、考えた。それを指針に国家がこの犯罪に取り組むことによって、被害者―の施策の充実して、被害者を軽視しないよう一定の歯止めをかけることができる。10年間犯罪を放置し続けた国家はぜひとも被害者対策を積極的に推進しなくてはならない。よって、電波犯罪被害者の人権を回復するための宣言を採択するように要望する。



 国家へ電波犯罪被害者の人権回復するための宣言を採択する要望書の原案

宛先 内閣総理大臣様
2003年6月27日  電波犯罪被害者 ○○ ○○○ 

電波犯罪被害者の人権回復するための宣言を採択する要望書


 日本国家は、電波犯罪被害者の早期救済を実現すべく、被害者に救済に関する以下の宣言を採択するように要望する。電波を人に浴びせて苦痛を与える犯罪は、この10年間、法律で罰することができず、拡大した。それによって多数の被害者が長期間にわたり、身体的、精神的な傷を負わされ、盗聴によりプライバシーが侵害された。国家は治安を回復するために人権の保護のために、これら新しい犯罪に対して、その防止に努めるべく、法制度を整え、警察を強化することを要望する。被害者を救済して、犯罪被害から解放することを、要望する。

電波犯罪被害者の人権を回復するための基本宣言

 電波犯罪被害者とは
電波犯罪被害者は、干渉低周波電波という特殊な電波によって、苦痛を与えられ、精神に影響する作用を受けた者である。さらには、経済的損失もそれによって生じる。さらに盗聴よって、個人のプライバシーの侵害を受ける。電波犯罪被害者には、基本的人権の重大な侵害を受けていると認めることができ、犯罪被害者とみなすことができる。

 差別の禁止
日本では、2003年の一月時点は、電波犯罪を肯定すると、『電波なやろう(常識はずれな者)』と呼ばれたり、『いかれた者』と扱われる。これは明らかに、差別である。電波犯罪被害者は、病院に言っても、電波による犯罪の被害といえば、頭がおかしいと思われて、精神科にゆくように勧められる。電波犯罪被害者は、明らかな差別が今も続いている。電波犯罪被害者に対する世間の偏見と差別をなくすことが、課題である。

 被害証明の費用軽減 
電波犯罪は、専門の電波検出器で、証拠をそろえると、傷害罪で告訴することができる。が、個人が検出をするには、その機器の入手さえ困難で、多額な費用がかかる。これは、被害者に対して、多くの労苦を強いるものである。国家は、電波犯罪に対しては、被害者に多くの負担させないように、法整備をすすめなくてはならない。

 被害弁償の基準の必要性
 電波犯罪は主にイデオロギー犯罪であり、電波犯罪被害者は弱者である。被害者保護のために、公正な被害弁償が行われるように、単位時間あたりの被害弁済金額を被害補償の基準を作るべきである。電波犯罪は、本人に同意を得ない電磁波の生体実験とみなすことができる。それに類するアルバイトで得られる自給より、被害補償基準は、高く設定しなくてはならない。

 電波犯罪の国際的な取り組み
 電波犯罪は、日本一国の問題ではない。犯罪に使用される電波技術は、高度な技術ではなく、規制をかけることもできず、他国に輸出され、瞬く間に世界各国広がる。世界各国においても、電波犯罪関連法の整備を勧めなくてはならない。

 電磁波環境の見直し
電波犯罪は、電磁波の悪用で、電磁波の強い場所ほど、大きな被害を生じさせる。電線の近く、高圧線の近くなど、電気設備により、被害は拡大する。これら、町の環境は、電線からの電磁波の放出を抑える施策や、電磁波基準の強化、電柱、形体電話アンテナの規制など、強化して、町の環境を見直し、電磁波に厳しい町づくり、国づくりをしなくてはならない。

 電波犯罪被害の国家補償
 電波犯罪犯罪被害者は、連日連夜、何年、何ヶ月にもわたって、電波を身体に受け続けてきた。その被害により、精神的な病に陥る者、身体を壊すものがいる。それについて国家は、この犯罪が発生してから、約十年放置し続けたのは、国の責任であるから、被害者の人権を回復するために、国家として、十分に補償する制度を整えなくてはならない。この被害も、他の被害者同様に、国家の保護を受けなくてはならない。

 電波犯罪被害者補償基金の創設
電波犯罪被害者の補償基金は、創設され、強化される必要がある。

 社会支援
 電波犯罪の多くは組織的犯罪である。被害者個人が対抗できるものではない。よつて、政府、ボランティア、NPOなど、国家や専門機関はサポート体制を用意して、その権利の回復に努めなくてはならない。国家は電波犯罪被害者を援助しなくてはならない。

 電波犯罪被害の研究や専門の医療機関の設置
電波犯罪被害は、特有の症状があり、それは病ではないので、通常の医学的な処置では回復しない。電波被害症状について、研究して、対処できるように、専門の医療機関を設置して、治療法を用意しなくてはならない。

 電波犯罪被害者への国家の対応の整備 
電波犯罪被害について、警察、司法、健康、社会サービスは、そのほかの関係担当者は、被害者のニーズに適切に対応し、適切な援助を迅速に行うためのガイドラインを作成して、トレーニングを受けなくてはならない。

 日本は、この犯罪対策は、まだ何もしていない。早急に、電波犯罪の認知、被害者の人権回復、そして、犯罪を取り締まれるように法律を制定して、電磁波規制を強化して、被害者救済のために、最善の対策をうつべきである。

以上

03-6-27 校正 2015/4/14

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