解説 | |
@、医者の診断書 | 被害にあっているという証拠として、症状が出ていることで、診断書が必要である。(ただし弱い苦痛などでは診断書が必ずしも必要ではない。) |
A、電波検出記録 | 電波検出器で記録していたら、それを提出する。それがなければ以下のものを用意する。 |
B、被害者自身が被害届けにゆくこと | 電波犯罪が認知されると、電波検出器が警察か、被害者支援団体に用意されている。それで本人の電場を調べるとすぐに、被害の有無を確認できる。 |
C、被害者自身と自宅の被害期間中の写真 | 犯罪電波は写真に記録される。写真を検出器にかけるとすぐに犯罪電波の有無を判定できる。 よって、医者の診断書と本人と、電波記録(検出器による記録もしくは、本人の被害当時の写真多数と被害期間の自宅の写真である。)それらを提出する。 |
D、盗聴記録 | 写真は証拠になるか不安だろうが、訴えてから時効になるまで、ケガ(傷害)や死亡は10年間もある。その間に、警察が写真から犯罪電波を見つけ出す技術を確立するだろう。犯罪者側は五年前から、写真から犯罪電波の周波数を取り出す。警察に同じことができるのは数年もかからないだろう。 |