警察への訴え方 03-6-18 9-18


 

警察への訴え方

 電波犯罪被害にあったと確信がもてるようになったら、黙っていても問題は解決されない。警察に被害届けを出しにゆく。電波犯罪は、現行法で罰することができる。電波で身体に苦痛を与えるものを受けたら、傷害罪になる。長期にわたる盗聴とかたりかけの場合は、ストーカーになる。

電波犯罪が認知されていない現在の方法(2004,3月頃まで)

 

ストーカーとして訴える

 ストーカーの場合は、現行法ではそれら盗聴した情報を利用して利益をあげたり、被害を及ぼしたときに始めて犯罪となる。ただ悲しいことに、聞かれている場合ならば犯罪に問うことはできない。ただし、盗聴電波を発信したら、罪である。(盗聴器は発見してもあわてて取り外してはならない。取り外すと、犯人がつけたものかわからなくなるので。きちんとした証明が必要で、現場の写真などを撮影しなくてはならない。警察を呼び、彼らに現場確認をさせてから、取り外してもらうこと。) それは盗聴発信機をとりつけたと同じ罪になるから。しかし盗聴用電波を発信したかは区別しにくい。よって、盗聴によって秘密にしていた情報がどこかに出てきたら、それによってプライバシー侵害などの被害を受けたと訴えることができる。

 盗聴された内容が書かれたビラ、掲示板、会話などの記録を警察に提出しなくてはならない。語りかけもテープに記録(それができる機器はいずれ発売されるだろう。それまでの辛抱。それなくして語りかけの被害事実は認められない)して、提出する。

 電波犯罪は、被害者が怪我をしたとか誰にも明らかな犯罪とは異なり、犯人は遠くに隠れているし、電波も見えない。だから、説得力のある被害事実を提出しなくてはならない。

用意する書類

 @、医者の診断書

 A、電波検出記録(これは必ずしも必要ではない。被害があっても、その原因を調査するのは警察の仕事だからだ。被害が何者かによるもの、病気・持病など類ではないことさえ証明できればよい。)

電波犯罪が知られている頃の方法

 被害届けが受理されるには、被害の事実を示して認定されなくてはならない。

被害の事実認定に必要なもの
  解説
@、医者の診断書  被害にあっているという証拠として、症状が出ていることで、診断書が必要である。(ただし弱い苦痛などでは診断書が必ずしも必要ではない。)
A、電波検出記録  電波検出器で記録していたら、それを提出する。それがなければ以下のものを用意する。
B、被害者自身が被害届けにゆくこと  電波犯罪が認知されると、電波検出器が警察か、被害者支援団体に用意されている。それで本人の電場を調べるとすぐに、被害の有無を確認できる。 
C、被害者自身と自宅の被害期間中の写真 犯罪電波は写真に記録される。写真を検出器にかけるとすぐに犯罪電波の有無を判定できる。
 よって、医者の診断書と本人と、電波記録(検出器による記録もしくは、本人の被害当時の写真多数と被害期間の自宅の写真である。)それらを提出する。
D、盗聴記録 写真は証拠になるか不安だろうが、訴えてから時効になるまで、ケガ(傷害)や死亡は10年間もある。その間に、警察が写真から犯罪電波を見つけ出す技術を確立するだろう。犯罪者側は五年前から、写真から犯罪電波の周波数を取り出す。警察に同じことができるのは数年もかからないだろう。


 現在では、電波被害にあっているといっても、経験的に警察は話だけは聞いてくれるが、警察は積極的に動かない。それを動かそう。

まとめ

 電波犯罪は、立派な犯罪である。警察に訴えて解決するのが望ましい。警察にも頼らず、自分達だけで、解決しようと、民事裁判に訴えるのは、とても困難な道のりである。被害届けを出そう。

(制作 03-6-18, 修正 2014/1/7 )
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