電磁波基準の改正


電磁波基準の改正
電波犯罪によって、新たな電磁波の人体への危険性が知られるようになった。それに対応して、法律で、それら犯罪電波やそれらによる被害を発生しないように、新たな電磁波基準を作らなくてはならない。

 

新たな電磁波の危険性

電磁波基準は、ごく近距離からの許容値を定めている。が、日本の基準はかなり緩く、人体が危険にさられる。が、電波犯罪においては遠くから電波を放出して、人体に作用させる。その時の許容値は、どのように算出したらよいだろうか。

電磁波の指標

電磁波の基準では、SARという指標を用いる。SARとは、(Specific Absorption Rate 吸収比率)生体の単位質量当たりの組織に単位時間に吸収される電波エネルギー量である。単位は、W/kgである。すると、現在の基準では、組織10g当たり 2W/kgと、かなり大量に電磁波のみを危険値とみなし、2ミリガウスが理想とされているのとはほど遠い。

電波犯罪被害の指標

電波犯罪では、人体に強く作用する電波を飛ばして、人体に共振させ、その部位に微弱な電流等を発生させて、刺激するものである。よって、電磁波基準のSARの指標を使うことは、可能だろう。

電磁波が集中して浴びせられるケース

電波犯罪では、通常の電磁波と異なり、特に、人体の局所のみに電磁的な作用が集中するから、それらについて新たな許容値を定めなくてはならない。

実験検証の必要性

電波犯罪における電磁波の作用は、通常の電磁波の被害と異なる。果たして、電波犯罪の手法で現在の基準の2W/kgでは、どんな作用が及ぶか、実験で確かめなくてはならない。

人体に共振する周波数の規制

さらに人体に共振する周波数については、特に人体に強く電波が作用するから、厳しく規制しなくてはならない。

まとめ

電波犯罪における人体への影響を評価する方法を急いで、人体への影響を調べなくてはならない。そして人体に共振する周波数をも急いで調べて、人体に危険を及ぼす周波数と電磁波量を算出すること。それらの使用を規制しなくてはならない。

参考リンク
電波防御における安全のあり方 答申

電波環境の保護
電波法に、人体に浴びる量についての基準がある。携帯電話の安全性についての規制である。

電波法 無線設備規則
 (人体頭部における比吸収率の許容値)
第十四条の二 携帯無線通信を行う陸上移動局及び非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備(伝送情報が電話(音響の放送を含む。以下この項において同じ。)のもの及び電話とその他の情報の組合せのものに限る。)は、当該無線設備から発射される電波の人体頭部における比吸収率(電磁界にさらされたことによつて任意の生体組織一〇グラムが任意の六分間に吸収したエネルギーを一〇グラムで除し、さらに六分で除して得た値をいう。以下同じ。)を毎キログラム当たり二ワット以下とするものでなければならない。ただし、次に掲げる無線設備についてはこの限りではない。

一 平均電力が二〇ミリワット以下の無線設備
二 前号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線設備

2 前項の人体頭部における比吸収率の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

附則(平成十三年六月一日 総務省令第八十一号)

総務省の生態中間報告
「生体電磁環境研究推進委員会」の中間報告−安全で安心な電波利用に向けて

03-6-14 校正 2015/4/17

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