電波犯罪関連法案について

 

電波犯罪関連法について

 この未曾有の電波犯罪を早急に取り締るためには法律を早急に整備しなくてはならない。2電波犯罪の認知から一ヶ月以内を目途に国会で成立させる。電波犯罪の認知が2003年8月とすると国会を緊急に召集して、すぐに制定しなくてはならない。

電波犯罪関連法案
1 電波を放出して人体を傷つけることを禁ずる法律(刑法 傷害罪に追加)
2 電波を放出して遠くから盗聴することを禁じる法律(刑法 秘密を侵す罪に追加)
3 電波機器を用いたストーカーを禁じる法律(ストーカー規制法に追加)
4 犯罪電波機器の所持を禁止する法律(銃刀法に追加、もしくは電波法についか)
5 電波機器の製造を禁じる法律(武器製造法に追加)
6人を傷つける電波と、語りかける電波の放出を禁じる法律(電波法)
7 人体に害となる周波数を放送映像に混入させることを禁じる法律(放送法に追加)
8 人体に悪影響を及ぼす電磁波を放出することを禁じる法律(電磁波基準法)

(赤字は準備中)

個々の法案について

1, 電波を放出して人体を傷つけることを禁ずる法律

(略、電波傷害禁止法 傷害罪に追加)

目的 電波を飛ばして人体に当てて傷害を起こす行為を電波傷害罪として禁止、それを行う者を処罰すること。

問題点 電波を人体に当てて傷害等が発生した時に、犯罪性が問われる。が、電波をただ人に当てても被害がない場合は、問えない。が、法律の運用上はそんなケースでも禁止できるようにするべきである。

 被害者は被害が発生した原因が、電波によるものと証明することになるが、それは被害者に多大な負担をかける。それに対して国家が支援・補助する制度(被害者に因果関係を証明を補助する制度)が必要である。

2, 電波を飛ばして遠くから盗聴することを禁じる法律

(略、電波盗聴禁止法 秘密を侵す罪に追加)

目的 電波を飛ばして盗聴することを電波盗聴とする。刑法の秘密を侵す罪に該当するものとみなし、禁止すること。

問題点 実際に盗聴電波が放出されているかは、検出しなければみつけられない。が、現在日本国内に犯罪電波を検出する機器も不足している。よって、それを日本全国で検出するようなシステムを築かなくてはならない。

3, 電波機器を用いたストーカーを禁じる法律

(略 電波ストーカー規制法 ストーカー規制法に追加)

目的 電波を用いたストーカーを規制すること。

4, 犯罪電波機器の所持を禁止する法律

(略、電波機器所持の禁止法 銃刀法に追加)

 目的 電波が放出されたことを証明するのでは、急速に取り締まることはできない。持っているだけで取りあげる権限が警察になければ、飛行機内などの持ち込みなどが規制できない。よって、特定の電波機器だけで罰することが必要だ。銃刀に類するものとして扱い、銃刀法に追加する。

 

(03-9-10)
もしくは、違法電波の放出するものは、電波法においても所持が規制されている。

電波法『総務大臣の免許を受けずに無線局を開設し、又は運用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。』

現在の法律では犯罪電波を放出する無線機の所持は、規制できていない。しかし、犯罪電波の周波数を規定して、それを放出する無線局を禁じることにより、適用範囲を広げることで対応できる。そんな法案による規制も考えられる。しかし、総務省令によって、犯罪電波を規定するのではなく、法律で規制したいから、特に、人体に作用する周波数を放出できる無線設備自体を規制する法律を必要とする。なお研究用、調査用のものも必要であり、全面的に禁止するのではなく、許可制にする。

問題点 
が、無線設備の電波法で規制するだけでは国民へのインパクトが低く、犯罪用の無線機が、殺人電波を出せることが伝わりにくく、犯罪防止にはつながらない。そこで、危険物と国民に周知させるために、特別に、無線機を銃刀に準じるものに認定して、銃刀法の一分類に加えることが望ましい。そして、電波法においても、同時に刑罰を強化すべきである。

 すべての電波機器を規制することはできない。よって、現実には人体に共振する周波数を放出する機能のある電波機器を規制することになる。それをみつけることが課題となる。例、携帯電話に偽装した犯罪電波機器は見分けにくい。

 被害者は、電波が届いたら、すぐにそれを検出器で調べなくてはならない。そしてレーダー探知も行わなくてはならない。よって、すべての所持を禁止するのではなく、被害者や研究者や限られた者には所持を許可する必要がある。

 

5, 電波機器の製造を禁じる法律

(略 電波機器製造の禁止法 武器製造法に追加)

 目的 秩序の回復のためには、電波機器の流通を阻止することが大事である。そのために製造を禁止する。

 問題点 人体共振の周波数を発する電波は、医療に利用できる。よって、すべての製造を禁止しないで、それら専門のものは許可する。

6, 人体に干渉する周波数を飛ばすことを禁じる法律

(略 犯罪電波放出禁止法 電波法に追加)

目的 電波犯罪を取り締まり、治安を維持するために、犯罪電波の放出を規制する。従来の電波法では、人体を傷つける作用のある電波と、語りかけル電波の放出を禁じる規定がない。人体に共振する周波数についての規定がない。無許可の人体共振電波の放出を禁じ、罰則をもうける。それら詳細を補う。

問題点 人体に苦痛を与える周波数について具体的なヘルツがわかってない。よって、全般的な規定となる。

7, 人体に害となる周波数を放送映像に混入させることを禁じる法律(放送法に追加)

(略 放送映像の規制法 放送法に追加)

目的 映像中に、特定の視聴者のみに被害を与えられる電波を混ぜることで、視聴者に被害を与えることができる。それを禁じて、罰則を設けること。

問題点 電波の周波数が存在しても目に見えないものだから、簡単に発見できない。被害者が告発して初めて、調査される。それでは被害に敏感な被害者に向けたものしかみつけられず、多くのものは見逃されてしまう。よって、すべての公共放送の映像をチェックするシステムを必要とする。それを早急に整備しなくてはならない。

 

8,人体に悪影響を及ぼす電磁波を放出することを禁じる法律(電磁波基準法)

(略 電磁波基準法)

目的、電波犯罪で電磁波の安全性についての国民の認識は高まった。そして、新しい人体への作用が認識されるようになった。それら犯罪電波や犯罪による電磁波に対応しうる新しい基準を必要とする。

問題点、マイクロ波の周波数についての調査研究はできるが、低周波電波についてへの規制も必要であるが、それは新しい電磁波だから、人体への安全性についての研究等が不足することである。

参考 国会への法案の提出について

 


電波犯罪関連法 電波傷害罪(刑法の傷害罪に追加) 03-6-2

電波で人を傷つけてはならない

 電波による傷害を罰する法律

刑法の傷害罪 一部改正案 追加(太字修正)

(電波傷害)
 第○○○条 電波を与えて人体に傷害を与えた者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金もしくは科料に処する。

(電波傷害致死)
第○○○条 電波により身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、二年以上の有期懲役に処する。


(現場助勢)
第○○○条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(同時傷害の特例)
第○○○条 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。


(電波による暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 

附 則
第一条 この規則は、2003年9月10日から施行する。

 


電波犯罪関連法案 電波盗聴罪(刑法 秘密を侵す罪に追加) 03-6-2

電波を飛ばして盗聴してはならない(盗聴電波の放出の禁止、受信は禁止していない)

電波による盗聴を罰する法律

刑法の秘密を侵す罪 一部改正 追加(太字修正 追加)

第十三章 秘密を侵す罪
(信書開封)
 第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

(電波による盗聴)
第○○○条 電波を飛ばして盗聴をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 

附 則
第一条 この規則は、2003年9月10日から施行する。

 


電波犯罪関連法案 電波ストーカー規制法 03-6-8

電波によるストーカー行為の禁止

ストーカー規制法案を一部修正する理由
電波機器を用いたストーカーを取り締れるように、ストーカー行為として電波による盗聴と電波による語りかけを禁止することが明記されることが必要である。

ストーカー行為等の規制等に関する法律の追加

太字が追加箇所

(定義)
第二条  この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

一  つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二  その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三  面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四  著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五  電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
六  汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七  その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八  その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。

(電波機器によるストーカーの禁止)
九  電波を発信して盗聴すること。
十 電波を用いて語りかけること。


2  この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。

附 則
(施行期日)
この法律は、2003年9月から施行する。

 


電波犯罪関連法案 電波機器の所持の禁止(銃刀法案に追加) 03-6-2

犯罪電波機器の所持の禁止

銃砲刀剣電波機器類所持等取締法の改正 (修正追加)
太字が追加箇所

 第一章 総則
(趣旨)
第一条  この法律は、銃砲、刀剣、電波機器類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。

(定義)
第二条  この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)をいう。

2  この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

3 この法律において「電波機器」とは、人体に苦痛、干渉を与える電波を放出することができる電波放出器をさす。


 以下、電波機器の製造、使用に関しての詳細な規則を作成すること。

附 則
第一条 この規則は、2003年9月10日から施行する。

 


電波犯罪関連法案 電波機器の所持の禁止(電波法に追加案)(03-9-10)

犯罪電波機器の所持の禁止
太字が追加箇所

電波法 
第三章 無線設備
(安全施設)
第三十条  無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。

 2 無線設備において、人体に作用しうる周波数を放出できるものは、総務省の許可なしに開設することはできない。

 

第百十条  次の各号の一に該当する者は、無期以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。

11 人体に影響を与えることができる無線機を無許可で所持すること

附 則
第一条 この規則は、2003年9月10日から施行する。

 


電波犯罪関連法案 電波機器の製造禁止(武器製造法に追加) 03-6-2

犯罪電波機器を製造してはならない

武器製造法(修正追加)

太字が追加箇所

第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、武器の製造の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器及び猟銃等の製造、販売その他の取扱を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「武器」とは、左に掲げる物をいう。
一 銃砲(産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するものを除く。以下同じ。)
二  銃砲弾(銃砲用のものをいい、発光又は発煙のために使用されるものを含む。以下同じ。)
三  爆発物(破壊、燃焼若しくは殺傷又は発光若しくは発煙のために使用され、且つ、信管により作用する物であつて、産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するもの以外のものをいい、銃砲弾及び対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第二条に規定する対人地雷を除く。以下同じ。)
四  爆発物を投下し、又は発射する機械器具であつて、政令で定めるもの
五  前各号に掲げる物に類する機械器具であつて、政令で定めるもの
六  もつぱら前各号に掲げる物に使用される部品であつて、政令で定めるもの

七 電波機器(人体に影響を与える電波を発信することができる装置)

附 則
第一条 この規則は、2003年9月10日から施行する。

 


電波犯罪関連法案 電波法の追加(傷害電波・語りかけ電波の禁止)03-6-2 修正6-4

人を傷つける電波を飛ばしてはならない

目的
電波犯罪を取り締まり、治安を維持するために、犯罪電波の放出を規制する。従来の電波法では、低周波電波に対する規定が弱い。人体に共振する周波数についての規定がない。無許可の人体共振電波の放出を禁じ、罰則をもうける。それら詳細を補う。

電波法 (修正追加)

 太字修正追加

第九章 罰則


(人体に共振する周波数について)
第八章の雑則
(人体に共振する電波の利用の規制)
○×△条 左記に掲げる周波数の電波を利用する者は 総務大臣の許可を受けなくてはならない。
人体に共振する周波数(××〜×××MH帯域のFM電波)

第九章の罰則
 (人体に共振する周波数の放出の罰則)
 ○×△条の規定に違反する者は、五十万円以下の罰金に処する。

第百五条  無線通信の業務に従事する者が第六十六条第一項(第七十条の六において準用する場合を含む。)の規定による遭難通信の取扱をしなかったとき、又はこれを遅延させたときは、一年以上の有期懲役に処する。

2  遭難通信の取扱を妨害した者も、前項と同様とする。
3  前二項の未遂罪は、罰する。

第百六条  自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によって虚偽の通信を発した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。

(電波による傷害)
第○○○条 他人に傷害、損害を加える電波を発した者は、無期以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。

電波で語りかけてはならない

(電波による語りかけ)
第○○○条 語りかけを行う電波を発した者は、五年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。

第百九条  無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2  無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 

(盗聴電波)
第○○○条 盗聴を行う電波を発した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

附 則
第一条 この規則は、2003年9月10日から施行する。


 03-6-8 9-9統合 校正 2015/4/17

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