政策決定


政策決定

 電波犯罪告発から、電波犯罪を社会認知してから、どのような過程を経て国家で電波犯罪に対する諸策が決定するだろうか。法律の制定過程や国家対策の決定を見てみたい。

プロセス

 

     
被害者の発生 電波犯罪の報道  
 ↓    
警察の捜査 犯罪の社会認知  
 ↓    
捜査の進展 社会問題化  
 ↓    
捜査の限界露呈 行政の対応  
 ↓
  国家対策  
・警察の強化
  ・取り締まり法の立案
 
  国会での審議  
国会で新法の制定
 ↓    
犯罪組織の摘発 → 組織犯罪への取り組み
 
  破防法の適用申請
 
  破防法の審査
 
  破防法の適用の可否
A,適用 B,却下
 
A,犯罪組織の解散 B,犯罪組織の解散法の作成
     
犯罪組織の監視
組織犯罪対策法の制定
 ↓
犯罪組織の解散と監視
 
     
     

 表の解説

 電波犯罪をマスコミが報道することにより、国民に知られ、警察はようやく動き、社会が新しいタイプの犯罪と問題視する。

 が、電波をとらえるには検出器が必要だが、警察はそれを十分にもっていない。さらに、被害者の数が多く出てくると、国家的な対応が求められる。

 行政の対応
 政治家や行政の初めての出番である。新たしい犯罪ととらえ、有効な対策を打ち出さなくてはならない。

 現行法では犯罪電波を十分に罰することができなくて、刑法の改正など法整備が求められる。それらを行政や政治家は早急に立案して、制定しなくてはならない。遅れると政治家の責任が問われる。

 

 犯罪組織の壊滅
 警察の捜査が進み、組織犯罪が明らかになると、犯罪組織をどう罰してゆくかが問われる。イデオロギー犯罪ならば、破防法の適用が必要となる。政治家はこの問題を避けてはならない。

 破防法が却下された場合は、犯罪組織を放置するわけには行かないから、代わりの法律で処罰して、解散させなくてはならない。それらが遅れると、政治の責任が追求される。

  電波犯罪に対する国家的な対応は、4回ある。政治家は4度、その決断と行動が注目される。

@、電波犯罪が社会問題化した時の早急な対応

 電波犯罪が新しい犯罪として登場するが、しだいに社会問題と認識される。多くの政治家はこの新しい犯罪について知識もなく、どう対応したらよいか傍観するが、重大な犯罪と積極的に対応する姿勢をみせることができるか。そこで先見の明のある政治家かどうかが問われる。

 リスクA,問題の認識の遅れると?

 電波犯罪という新しい犯罪を過小評価して、いつまでも何も対策を打たないでいると、事の重大性がわからない人物と思われ、危機管理の対応の遅さが問われる。被害者の苦しみがわからない政治家とみなされる。

A、電波犯罪の早急な対策

その時期に政治家の決断が最初に問われる。電波犯罪は従来の既存の刑法や警察の装備では取り締まることが難しく、対応しきれないと判明すると、行政の対応が強く求められる。

このときに、積極的に新しいこの犯罪に対応した刑法や電波規制などを制定しなくてはならない。

 リスクB,もしこれら電波犯罪対策が遅れると?

国家の危機管理を担っているのは、行政であり政治家である。危機管理の責任者としての資質が問われることになるだろう。そして、被害者の苦しみのわからない政治家とみなされる。

リスクC.電波犯罪対策に反対すると?

そして、それらの施策の決定に反対したり、電波犯罪の取り締まりに反対すると積極的でないのは、隠れた意図があると世間はみなす。本人もその犯罪者側ではないかと疑われる。

 B、破防法の適用の実現

 電波犯罪対策を行い、警察の捜査が進むと、無線機を配布していた犯罪組織が解明される。その時に、組織犯罪が決定的となった場合、政治家はその犯罪組織をどうつぶすか。その手腕が問われる。電波犯罪は共産イデオロギー犯罪である。つまり某党を解散しなくてはならないが、政治家はその方法を決断しなくてはならない。

 リスクD,犯罪組織の壊滅に躊躇すると

 オウム事件の時は警察庁長官が決断を下した。今度も警察庁長官に任せておけばよいと考えるのは浅はかである。電波犯罪の背後にある犯罪組織はオウムの比ではないくらい巨大であり、長官命令ではなく、内閣の決断が必要になる。が、迅速な決断ができないでいると、首相の責任問題に関わる。村山首相は阪神大震災で決断が遅れ、多大な犠牲者を出した。電波犯罪では犯罪組織は壊滅することに決まっている。犯罪組織の壊滅に反対する意見や犯罪組織を擁護する意見を言えば、被害者の苦しみのわからない政治家とみなされるし、治安問題に無能な政治家とみなされる。犯罪組織はたとえ政党であろうとも、つぶす以外に選択はない。その本質を忘れた議論を行えば、「犯罪者をいつまでも野放しにするつもりか」、「そうやって議論をしている間にも被害者は苦しみ続ける。」と、必ず非難される。

その道筋を首相自ら示さなくてはならない。日本国の法律では、破防法の適用審査請求以外にイデオロギー犯罪組織をつぶすものはなく、新法を制定しようという弱腰だと国民は納得しないだろう。

 C、破防法が却下された場合は、代替法で取り締まる

 破防法の申請が受理されたら、政治家はもう出番がない。後は、被害者救済に向けて、必要な制度を整えるだけでよいが、もし申請却下されたら、政治家は犯罪組織をつぶすために、再度決断することが要求される。犯罪組織に対応する解散法を作り、それを犯罪組織に適用しなくてはならない。

 リスクE、オウム新法みたいな中途半端な特別法にすると、

  1,犯罪組織のみを狙ったあまりに特殊な法律を作ったり、2,あまりに解散命令後の監視の緩いものや、3,復活の可能性をあまりに残すものにすると、犯罪の再発性につながるから、犯罪の根絶にはほど遠くなり、国民は納得しない。

 以上の経過で、ようやく電波犯罪を取り締まることができ、犯罪組織も壊滅することができ、政治家はそれぞれの段階で、政策決定を正しく、迅速に、治安の回復を最優先に行わなくてはならない。が、それができるかどうか政治家は評価される。

まとめ

電波犯罪の解決に向けて、政治は重要な役割を担う。被害者の苦しみをおもんぱかり、犯罪者の厳しい政策を実現させなくてはならない。

03-8-28 校正 2015/4/14

home
inserted by FC2 system