電波犯罪の刑罰(犯行期間より長いこと)


電波犯罪の刑罰


 被害の大きさ

 一般的に電波犯罪は犯行期間の長さと苦痛の持続性により被害の大きさが決められる。弱い苦痛でも長い時間続けば、大きな苦痛に匹敵するかそれ以上のものがある。電波犯罪は確かに、殴打のように一瞬で大きな苦痛を与えるものではなく、小さな苦痛を与えるものだから、その分被害も小さいから刑は軽くすべきだと反論があるかもしれない。しかし、それは被害の実態を何もわかっていない反論である。弱い苦痛だとしても軽いものから頭を抱えて眠らなければならないほどの強烈なものまである。しかも、一瞬の苦痛ならば耐えられるが、何時間も時には何日も頭痛のせいで何も生活ができないこともある。そもし弱い苦痛だとしても、それが積もり積もったら、小さな殴打事件よりも大きくなるのである。つまり、頭痛が三ヶ月続くということは、全治三ヶ月の負傷に相当する。1年も2年もつづく苦痛は、全治数年の負傷である。殴打事件における骨折ですらせいぜい三ヶ月で治る。電波犯罪はそれをはるかに超える犯行である。さらに出来心で何日も何ヶ月も何年も電波を人に浴びせ続けることはできず、犯行の意志がはっきりと認められる極めて悪質な計画的な犯行である。さらに、神経症で精神的に問題があったから電波犯罪に加担したという言い訳もできない。なにしろ、電波犯罪は電波機器の操作の複雑な犯行で精神に問題をかかえている状態で何ヶ月にもわたってできるものではない。犯行の意志がはっきりと認められるものだ。けっして万引きなど1時的な犯行と比較にできるほど軽い犯罪ではない。よって、刑罰も重くなるのが相当である。

 電波犯罪は、@犯行は長期にわたること、A犯行の計画性によって特徴づけられる。そういう悪質な計画的犯罪だという認識に基づいて相応の刑罰を与えるべきである。

刑罰の期間

 電波犯罪とふつうの犯罪との違いは、ふつうの犯罪は犯行時間が一瞬という極めて短い時間か、もしくはせいぜい長くて数日以内という短期間だということに対して、電波犯罪はスイッチを入れたときから、それを切るまで何時間でも何日でも犯行が行われ、長期間に及ぶことだ。この犯行時間の長さという点で、電波犯罪は長期誘拐・監禁と同じものであり、刑罰はそれを参考にしなくてはならない。

新潟で9年近く少女を監禁したかわいそうな事件があったが、その被告に与えられた懲役は9年以下にはならなかった。それは被害者が監禁され失われた人権よりも、被告の罪が軽いものであってはならないという判断が働いたためである。電波犯罪もやはり同様に考えなくてはならないだろう。監禁ほど強い身体の拘束を受けていないにしろ、被害者は頭痛を引き起こされ、盗聴で心の中を覗かれ、監禁とはまた別の苦しみを受けており、それは少女のつらさ・悲しみにも匹敵しうるものである。よって、電波犯罪の罪と償いは、被害者の苦しんだ期間よりも短いものであってはならないだろう。

 私は、7年間電波を1日もほとんど休まずに浴びせられた。その刑罰がたった1年の懲役では納得がいかない。私が7年間の苦しみが、まったく報いられていない。私に7年間電波を浴びせた者には、7年以上の刑罰がふさわしい。それが人権を長期にわたって侵害し続けた者に相応する刑罰である。3年電波を浴びせた者には、3年以上の刑罰を望む。それは執行猶予のつかない実刑だが、それも犯罪の重さを考えると当然だ。3年以上も電波で毎日苦しめた者の刑罰が、たった1年の懲役では、被害者の権利よりも犯罪者の人権のほうが大事なのかと疑いたくなる。犯行期間よりも長い間、警察などの監視下には置く処置を望む。

3/2/5 校正 2015/4/17

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