現行法で訴えるには 03-10-24 10-26


電波犯罪の罰則

 

現行法で処罰するには

 電波によって、遠くから苦痛を与え、盗聴して、語りかけなどして、何日も何日も続けて監視して、嫌がらせを行う。この犯罪は現在の法律でどのように罰するか?

 諸被害は以下の法律で処罰する
 電波を与えて苦痛を与えるのは、傷害罪である。電波で盗聴するのは盗聴法に違反する。これは遠くから電波を用いての遠隔盗聴だから、盗聴器を設置することに該当するので、盗聴電波を出すことだけで罰することができる。ただし、電波で盗聴できることを証明しなくてはならないし、その盗聴できる電波が出ていることも証明しなくてはならない。さらに、許可されていない電波を放出することは違法電波で、電波法違反である。さらに語りかけは、騒音を意図的に聞かせる行為で、騒音による被害は傷害罪に認められる。そして、何日も続けて電波・尾行・待ち伏せでつきまとうことはストーカー規制法違反である。

被害者は電波によって傷害が起きることを証明しなくてはいけない。そして、電波を検出して、それによって、被害を発生することを明らかにする必要がある。それなしに、警察を動かすことはできない。裁判でも勝てない。もしくは、犯罪者側が証言してくれるのを待つかである。

被害と違法性
被害 罪名 該当する法律
電波による苦痛
頭痛、心臓痛、筋肉痛等
傷害罪 刑法(傷害)第204条 人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(傷害致死)第205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、二年以上の有期懲役に処する。
盗聴 盗聴法違反 ? 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
不法電波の放出
不法無線機の所持
電波法違反 電波法110条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第四条の規定による免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者
語りかけ、騒音 騒音の罪で傷害罪 刑法(傷害)第204条
判例(調査中)
連日の嫌がらせ ストーカー規制法違反 ストーカー規制法第13条  ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第14条  禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

電波による苦痛

 頭痛、脳への電波、心臓痛、身体の全身の倦怠感など電波による傷害を受けた場合は、それを引き起こした人物を傷害罪で告訴することができる。まずは病院へゆき、診断書をとろう。被害症状を記録してもらう。が、被害と電波との因果関係を証明するには、電波検出器などを買わなくてはならず、そして、検出された周波数と被害の発生の関係とを証明しなくてはならない。それには、多大な負担が被害者にかかる。

電波犯罪で狙われやすい人
証拠  診断書(被害事実)
     被害日誌に、症状を記録する
     検出された犯罪電波
     もしくはその証言

証明  その電波と被害との因果関係の証明

盗聴

 無線機による盗聴がなされた場合は、従来の盗聴では、それらの情報が利用され、不利益を被ったり、それで加害者が利益をあげたりすると、盗聴法で罰することができる。が、この場合は、遠くから電波を出して直接盗聴するものだから、盗聴器を設置することに該当するので、盗聴電波を出すだけで罰することができる。ただし、盗聴電波を受信している者達は罰することができない。電波で遠隔から盗聴できることを証明しなくてはならないし、その盗聴できる電波がどの家から出ているかも証明しなくてはならない。

必要な証拠と証明
証拠   検出された盗聴用電波・もしくはその証言
      盗聴がどこかに記載されているかなど。
証明   その電波で遠くから自分が盗聴される証明

不法電波の放出

 電波犯罪では許可されていない周波数帯の電波を、一定の出力以上で出すことは、不法電波とみなすことができ、1年以下の懲役または三十万円以下の罰金として処罰される。なおそれら許可されていない周波数帯の電波を一定の出力以上で放出する無線機を所持することも、犯罪であり、同じ罰則が課せられる。つまり、不法電波を飛ばすことも、不法無線機を所持することも犯罪であり、訴えることができる。

必要な証拠と証明

証拠  不法電波の検出、もしくはその証言

語りかけ

 これは本人に無理やり音を聞かせるので、騒音による罪であり、傷害罪として訴えることができる。
必要な証拠と証明

証拠  語りかけ用の電波の検出
     もしくはその証言

証明  それが自分の耳だけに聞こえ、騒音になる
     という証明

連日のいやがらせ

 電波を何日も浴び続けることは、加害者がしつようなつきまとい行為をしているとみなすことができ、ストーカー規制法で罰することができる。現行法は恋愛に限定されている。

必要な証拠と証明

証拠  長期間の被害にあった記録(被害日記など)
     長期間にわたる電波検出記録
     もしくは犯人の証言 

従来の法律の問題点と対策

 従来の法律では電波犯罪を取り締まることは、傷害罪となり、それら電波と被害との因果関係の証明が必要で、難しい。新しい犯罪には新しい法律を作って、対処してゆかなければならない。

なお現在は、電波を被害者が証明しなくてはならず、立証のために多大の費用がかかり、被害者に負担になる。よって、国家がそれらを支援することが必要である。さらに、盗聴では、盗聴電波を出しただけで犯罪としなくてはいけない。現行法ではそれらを罰することが難しい。さらにストーカー規制法でも、電波によるストーカーは新しい犯罪で規定されていないが、それら電波によるつきまとい行為も新たにストーカーとして規制する必要がある。犯罪に使用される無線機の所持について、電波法による規制だけでは不十分でもっと厳しく、無線機によって殺人も可能だから、銃刀法に組み込まなくてはならない。そして、不法無線機を製造することも規制しなくてはいけない。

さらに、人体に共振する電波の放出自体も周波数を明らかにして、より厳しく規制していかなくてはならない。さらに、電波犯罪は電磁波の悪用であるから、電磁波の悪用そのものを規制する法律もあわせて作ってゆかなければならない。

電波犯罪の参考事例

 不法電波を飛ばす者を捕まえた事例
 準備中

まとめ

 電波犯罪は現行法でも十分取り締まることができる。が、現在、電波で人体に傷害が発生することが知られていないから、そこから証明しなくてはならず、さらに電波の発信源をつきとめなくてはならない。電波による傷害をまず証明しなくてはならない。それらを成功させて、ようやくはじめて法律で罰することができる。

(制作 03-10-24, 修正 2014/1/7 )
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