被害 | 罪名 | 該当する法律 |
電波による苦痛 頭痛、心臓痛、筋肉痛等 |
傷害罪 | 刑法(傷害)第204条 人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (傷害致死)第205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、二年以上の有期懲役に処する。 |
盗聴 | 盗聴法違反 ? | 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 |
不法電波の放出 不法無線機の所持 |
電波法違反 | 電波法110条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定による免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者 |
語りかけ、騒音 | 騒音の罪で傷害罪 | 刑法(傷害)第204条 判例(調査中) |
連日の嫌がらせ | ストーカー規制法違反 | ストーカー規制法第13条 ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第14条 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
証拠 診断書(被害事実) 被害日誌に、症状を記録する 検出された犯罪電波 もしくはその証言 証明 その電波と被害との因果関係の証明 |
証拠 検出された盗聴用電波・もしくはその証言 盗聴がどこかに記載されているかなど。 証明 その電波で遠くから自分が盗聴される証明 |
証拠 不法電波の検出、もしくはその証言 |
証拠 語りかけ用の電波の検出 もしくはその証言 証明 それが自分の耳だけに聞こえ、騒音になる という証明 |
証拠 長期間の被害にあった記録(被害日記など) 長期間にわたる電波検出記録 もしくは犯人の証言 |